※動画でご覧になりたい方は上記の『FPパパちゃんねる』よりどうぞ。

本日は、出産・育児に関する社会保障制度の1つである『出産手当金』についてお伝えします。

「出産手当金」とは?

出産手当金は、出産のために仕事を休み、その間、会社から給与等が払われない際にもらえる健康保険からの手当金です。

対象者

そのため、専業主婦(夫)やパートで扶養内で働いていて、健康保険は配偶者の扶養という方や自営業等で国民健康保険の方は対象外となります。

支給日数

出産(予定)日前42日間(6週)、出産後56日間(8週)

※多胎妊娠の場合は出産前は98日間(14週)となる。産後56日間(8週)は変わらず。

※出産予定日より出産が後になった場合は、その日数分、出産前の支給日数が増える。

 例:出産予定日より3日後に生まれた場合は、42日+3日の45日間が支給対象

※出産予定日より早く出産があった場合は、実際の出産日前42日(6週)が支給対象。(仕事を休み、会社から給与等が払われない要件は必要であるため、出産予定日前42日よりも前から産休に入っているケース。)

1日当たりの支給額

支給開始日以前の継続した12カ月間の各月の標準報酬月額を平均た額を30(日)で割って、2/3掛けた金額

健康保険の専門用語的なため分かりにくいかもしれませんが、過去1年間の平均日給×2/3となります(ボーナス除く)。

退職後・・・

また、一定の要件を満たすことで、退職後も出産手当金の支給を受けることができます。その要件とは、以下の3つです。

①退職日(被保険者資格を喪失した日の前日)までに継続して1年以上勤務(被保険者)している。

②退職時(資格喪失時)に出産手当金をもらっているorもらえる(上記)条件を満たしている

退職日に出勤していない

出産を機に退職をされる場合は、ご参考になさってください。

ファイナンシャル・プランナー&社会保険労務士 廣江 淳哉