少し前にこちらのコラムでも出産にかかる費用についてお伝えしました。(確認されたい方はリンクよりどうぞ。)
出産は、健康保険は使えません(通常分娩の場合)
通常分娩でザクっと50万円ほどが平均額となっていますが、出産は病気やケガではないため、通常分娩(自然分娩)ですと健康保険は使えません。帝王切開になった場合は健康保険が帝王切開(手術)部分には適用されても個室を利用した場合の差額ベッド代や生まれてきた新生児の管理保育費用等は全額自己負担となります。
ですので、出産費用として50万円ほどは用意しておく必要があります。
しかし、健康保険に有難い制度があります。それが出産育児一時金。
健康保険の有難い制度「出産育児一時金」
子ども一人につき、42万円(産科医療補償制度に加入していない医療機関だと40.4万円)がもらえます。子ども一人につきなので、双子なら2倍、三つ子なら3倍の金額がもらえます。
直接支払制度、受取代理制度とは?
しかも、健康保険から出産育児一時金を医療機関に直接払ってもらう制度(直接支払制度、受取代理制度)があります。
この制度を利用することで、実際にかかった出産分娩費用から出産育児一時金を差し引いた差額のみを払うだけで済ませることができますので、通常分娩ですと10万円前後を医療機関で払えばよいということになります。
こんな裏ワザも?!
なお、以前ご相談をいただいた方で、あえて直接支払制度を利用せずに、一旦、医療機関で全額を支払い、出産後に健康保険に出産育児一時金を請求して給付を受けたという方がいらっしゃいました。
理由を伺うと、医療機関での支払いにクレジットカードが使えたからと。出産育児一時金の42万円分のポイントがもらえるということですね。
ご参考まで。
ファイナンシャル・プランナー&社会保険労務士 廣江 淳哉