名古屋駅前に事務所を構える、ひろえFP社労士事務所の廣江淳哉は、ファイナンシャルプランナー&社会保険労務士でありますが、❝相続診断士❞という資格も取得しており、相続についてのご相談にもお答えしています。

というわけで、こちらのコラムでは相続についての基礎知識や相続準備のお役立ち情報もお届けしたいと考えています。

そして、本日は、「誰が相続するのか」という問題からスタートです(^^♪

もし、以下の家族構成で赤で囲われたAさんが亡くなった場合遺言や相続の放棄がなかったとしたら、Aさんの財産は誰が相続する(財産を引き継ぐ)でしょうか。

候補は、配偶者B、子の妻D、孫E、妹Fの4人ですね。

答えは

配偶者B孫Eです。

「何で???」と思われた方は以下に『相続順位』について書いておきますので、チェックいただければと思います。

その前に、相続についての言葉を1つ。「相続人」「被相続人」について。

時々、ご相談いただく方でも、ごっちゃになっている方がいて、話が余計にややこしくなってしまうこともありますので、この言葉、要注意です!!

相続人」・・・相続で財産を引き継ぐ人

被相続人」・・・財産を渡す人、つまり亡くなった人

そして、いよいよ誰が財産を引き継ぐかですが、大原則として亡くなった人の意思表示である『遺言』で決まります

しかし、その『遺言がない場合』はどうなるかというのが冒頭の事例でして、そういった場合は法律(民法)で決まります。なお、財産を引き継ぐ順番である「相続順位」というのも法律で決まっています。

『相続順位』

第1順位:子など(直系卑属※1)

第2順位:父母など(直系尊属※2)

第3順位:兄弟姉妹

※1・・・子が先に他界しており、その子の子(つまり孫)がいる場合は孫が代わりに第1順位として相続(代襲相続

※2・・・父母がともに先に他界している場合は、その祖父母が生存しているなら祖父母が代わりに相続

なお、同順位に複数いる場合は人数割となり、上の順位の人が相続する場合は、その次の順位の人は相続できません

つまり、まず子が相続人となり、子(孫も含め)が誰もいなければ親(または祖父母)が相続することになります。

子(孫も含め)や親(祖父母を含め)が誰もいない時は兄弟姉妹が相続することになります。

ちなみに、「配偶者は???」と質問が来そうですが、配偶者は常に相続人となり、上記の相続順位の方と共に相続できます。

というわけで冒頭の事例は、第1順位で孫E(子Cの代襲相続)と常に相続人となる配偶者Bが財産を引き継ぐことになります。

ご参考まで。