※動画でご覧になりたい方は上記の『FPパパちゃんねる』よりどうぞ。

パートをされている方で扶養内を意識して働かれている方、たくさんいらっしゃると思いますが、扶養内と言っても、「税金」と「社会保険」の2つのグループに分かれ、年収で言うと103万・106万・130万・150万・201万が1つの目安、いわゆる壁になるということをこちらの『扶養内・徹底解説「年収の壁」』(リンク有)のコラムでご説明をしました。

そして今回は続編としまして、扶養内パートを意識されている方にご質問をいただく、収入の範囲についてお伝えしていきたいと思います。

例えば、「年収106万円の基準に残業代は入るか」とか、「年収103万円の基準に通勤の交通費は入るか」などです。

いわゆる扶養内の年収基準ギリギリになりそう、あるいはギリギリを狙っている方は要チェックです!!

早速ですが、こちらの表でご説明をしていきます。

税金のグループ「103万円」「150万円」「201万円」の収入の範囲

上述の「徹底解説・扶養内年収の壁」コラムで詳細はご説明していますので、簡単にだけご説明しますと、年収の「103万円」「150万円」「201万円」はあくまで目安であって、正確には合計所得金額でした。

また、この基準内の年収にしておくことで、パートで働かれている方自身ではなく、世帯主の方の税金が少し安くなる、節税になるという制度だったということですね。

なお、上記表の「その他」のところに記載しておきましたが、世帯主の収入についても要件がありますので、確認されたい方は上述の「徹底解説・扶養内年収の壁」というコラム記事をご確認ください。

さて、この税金の扶養内を意識した場合の収入の基準ですが、実際にもらう年間(1月~12月)の収入残業代も含めた金額が基準になります。

なお、通勤交通費に関しましては、時給に含まれている場合は、分けようがないので収入の対象になりますが、別で通勤手当などの形で支給されている場合は、一般的な金額であるなら収入に含まれないと考えて良いかと思います。

この一般的な金額というのは、通勤交通費に関しては、この額までなら非課税で良いという規定があり、国税庁のHPに詳細(リンク有)が記載されています。

一例を上げますと、電車などの交通機関を利用されている場合は、合理的な運賃等の額で月15万円までとか、自動車や自転車を利用の方は、通勤距離が片道 15 キロメートル以上 25 キロメートル未満である場合は月12,900 円までとか、通勤距離によって非課税になる限度額に決まりがあります。

社会保険「106万円の壁」の収入について

こちらの表にも記載の通り、106万円の壁は、正確に言いますと「月額賃金8.8万円以上」でして、他の4つの要件も全て満たすと短時間労働者として社会保険に加入しないといけないというルールでした。

なお、この「月額賃金8.8万円以上」は、実際の収入ではなく、雇用契約書等での判断となります。

ですので、たまたま残業をしたり、休む人の代わりに臨時的に出勤をしたりして、月収が8.8万円以上を一時的になったとしても、即社会保険に加入とはなりません

また、年収106万円以上というのはあくまで参考の金額ですので、月額賃金が8.8万円以上であるかないかのみに基づき、社会保険加入の要件を満たすか否かが判定されます。

あと、要件を満たして短時間労働者として社会保険に入った場合ですが、逆に、たまたま休みなどで月の賃金が8.8万円を下回っても、即社会保険から抜けることにはなりません。

雇用契約等が見直され、月額賃金が 8.8 万円を下回ることが明らかになった場合や、雇用契約等に変更はなくても、常態的に 月額賃金が8.8 万円を下回る状況が続く場合に、社会保険の被保険者資格を喪失する、つまり社会保険から抜けることになるという点を申し添えます。

最後に、この月額賃金8.8万円以上には、表にも記載の通り、通勤交通費の手当は含まれませんし、それ以外にも精皆勤手当、家族手当などや、1月を超える期間ごとに支払われる賃金である賞与なども含まれません

社会保険「年収130万円の壁」の収入ついて

もしかしたら、ダブルワークをされている方で、この130万円の壁を意識されている方も多いのではないでしょうか。

ちなみに、この年収130万円未満というのは、世帯主の方の健康保険などに被扶養者として加入するための要件となります。

この年収130万円は、実際の収入で計算され、残業代や通勤交通の手当も含めて計算されます。

また、世帯主の方が加入されている健康保険により、実務的な運用が異なることがある点に注意が必要なんですね。

どういうことかと言いますと、年収130万円未満かのみで判断するところもあれば、130万円を12月で割った月収10万8,333円で判断し、その月収10万8,333円を超える月が連続して2カ月や3カ月になると年収が130万円を超えると判断して扶養から外すというところもあるためです。

なお、年収130万円未満と言うのは60歳未満の方の場合で、60歳以上の方は年収180万円未満となることを申し添えます。

ということで、本日は、パート扶養内やパートで社会保険加入となる年収基準について、何がどこまで含まれるのかというお話をしてきました。

今後の働き方のご参考になさってください。

ファイナンシャルプランナー&社会保険労務士 廣江淳哉