様々なきっかけでライフプラン(家計の将来設計書)の作成依頼をお受けしています。

一例を上げるなら、「家を買いたいor買った」、「結婚するorした」、「子どもが生まれるor生まれた」、「定年後資金の準備を始めたい」、「相続で資産を引き継いだ」、「相続対策を考えたい」・・・などなど。

そして、今年に入り、ご相談のきっけけとして増えているのが❝離婚❞。

「夫から離婚の申し出を受けたけど子どもを育てていけるのか」、「離婚したいけど今の収入で問題ないか」、「離婚してシングルで子育てをしているけど家計の今後は大丈夫か」・・・など。

ライフプラン作成という点では❝離婚❞をするorした場合でも工程は同じで、今後の収入と支出の分析になります。

ただ、❝離婚❞をするorした方の場合は、ライフプランを作成する上で次の3つは特に注意をしています。

それは、「手当」「年金分割」「助成」の3つです。

状況にもよりますが、収入を考える場合に「仕事」と「養育費」というのが頭に浮かぶと思いますが、それ以外にも「手当」があります。

仮に名古屋市にお住まいの方ですと、国から「児童扶養手当」、県から「愛知県遺児手当」、「名古屋市ひとり親家庭手当」が支給対象となります。

なお、養育費も一部を収入と見なされたりして所得制限がかかったりしますので、実際の受給額は要計算です。

ご参考までに名古屋市ホームページにもリンクが貼ってありました『ジョイナス.ナゴヤ(母子家庭等就業支援センター名古屋市相談室)』のホームページで、手当額の試算をすることができますので、こちらでもご紹介しておきます。

また、定年後の収入としては「年金」が中心になります。

離婚に関する年金制度として、「合意分割」「3号分割」の2つをここではご紹介しておきます。

「合意分割」というのは、文字通り、夫婦で合意をして、婚姻期間夫婦の年金をその合意に基づいて分ける制度です。

一方、「3号分割」というのは、一定の要件を満たす場合に、原則的に合意がなくても、ある意味、強制的に、夫婦どちらかからの請求により婚姻期間の夫婦の年金を分割できる制度です。

なお、一定の要件というのは、以下の通り。

平成20年4月1日以降において、夫婦の一方が厚生年金の被保険者で、もう一方は扶養内配偶者(第3号被保険者)であること

この要件を満たす婚姻期間における夫婦一方の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)を2分の1ずつ、夫婦で分割することになります。

ちなみに、「合意分割」も「3号分割」も請求期限は原則、離婚等をした日の翌日から起算して2年以内ですので、ご留意を。

そして最後に、「助成」について。

一人親家庭への「助成」制度も種々あります。ご参考までに名古屋市ホームページの該当ページのリンクを貼っておきますが、医療費の助成やJR通勤定期の特別割引などがありますね。

ということで、離婚を見据えたor踏まえたライフプラン(家計の将来設計)を考える際は、「手当」「年金分割」「助成」も将来の収支を考える上で非常に大きな要素となりますので、是非ご確認ください。