【年収106万円の壁が撤廃!?パートタイマー270万人が手取り収入減に】

数日前になりますが、この動画の1つ前に今話題のニュース解説として「年収103万円の壁が178万円になったら」という話をしました。

そもそも「年収103万の壁」って何か?その103万円が178万円になった場合に、今まで年収103万円までにセーブしていた人の手取り収入がどれだけ増えるのか。また、得する人ってどんな人かという内容です。

そして、最後に、「年収103万円の壁」は税金の話であり、それだけではなく、社会保険の壁についてもセットで見直さないと効果半減だということをお伝えしました。

すると、新たなニュースで、厚生労働省がいわゆる「年収106万円」と言われている短時間労働者の社会保険適用拡大において、収入基準を撤廃する方向で検討しているというのが入ってきました。

ですので、今回の動画では、この年収106万円の壁の収入基準撤廃について、年収103万円の壁が178万円などに引き上げられた場合の関連性含め、お話をしていきます。

それでは、ご覧ください。

「年収106万円の壁」とは?

まず、現在の短時間労働者の社会保険適用拡大、いわゆる年収106万円の壁について確認しておきましょう。

次の5つの要件に「全て」該当する働き方をしているパートやアルバイトなどの短時間労働者は、その勤め先において自身で健康保険や厚生年金といった社会保険に加入しないといけないというルールです。

その5つの要件が、

  1. 1週間の労働時間が20時間以上の人
  2. 月の賃金が8万8000円以上の人
  3. 2カ月を超える雇用の見込みである人
  4. 学生でないこと
  5. パート先が厚生年金保険の被保険者数51人以上の企業等であること

です。

ここで言う2つ目の要件の月額賃金8万8,000円を年換算しますと約106万円になることから、年収106万円の壁と言われたりしているんですね。

そして、この短時間労働者の社会保険適用拡大ですが、2つ目の賃金の要件と5つ目の企業要件の撤廃が検討されているようです。

まず、賃金要件についてお話をしておきますと、実質的に考えますと、ないに等しい状況に既にあるんですね。

と言いますのも、令和6年度の最低賃金ですが、地域差はありますが、全国加重平均額は1055円と、前年比+51円となりました。

この1,055円の時給で週20時間働いたとしますと、1,055円×20時間で21,100円となります。この週21,100円に、年間の週数52を掛けますと、1,097,200円となり、平均的な最低賃金額で働いたとしましても年106万円を超えています。

つまり、収入の基準を定めておく必要がないので撤廃しようということです。

また、企業要件も撤廃される方向で検討されているようです。

これは、今まで週20時間以上働き、月額賃金が8万8,000円を超えているけど、企業要件に該当しないので、そのお勤め先で社会保険には加入する必要がなく、しかも年収が130万円未満のため、世帯主等の被扶養者として健康保険等に加入できていた人にとっては、困りますよね。

今までは扶養内で社会保険に加入できていたのが、自身で加入しないといけなくなるからですね。

ちなみに、どれぐらいの人がこの企業要件撤廃で対象になるかですが、厚生労働省の公的年金財政検証でオプション試算結果というのが令和6年7月に公表されていまして、

短時間労働者の社会保険適用拡大を「所定労働時間が週20時間以上の短時間労働者全体に適用拡大し、さらに、業種・規模によらず、個人事業所についても適用事業所とする場合」は新たに対象となるのが約270万人らしいです。

今、年収103万円の壁を引き上げて、手取りを増やすという方向性のはずなのに、パート等をしている短時間労働者が新たに社会保険に入ることになって、今まで通りの働き方だと、手取りが減ることになるのが約270万人いるかもしれないというデータには、ちょっと驚いています。

もちろん、社会保険に加入したら、将来の厚生年金が増えるとか、健康保険でもらえるかもしれない給付の対象になるとかメリットの部分もありますが、保険料を新たに負担することで手取りが減るという点もありますので、注意が必要ですね。

特に、今、週20時間以上パート等で働いているけど、健康保険などの社会保険は世帯主等の被扶養者という方、制度改正が本当にありますと社会保険加入の対象者になり得ますから、ご留意ください。

もし仮に、私が週20時間のパートをしていて、社会保険は世帯主の被扶養者として加入しているなら、週19.5時間の勤務に変更してもらいたいぐらいです。

引き続き、社会保険は世帯主等の被扶養者として加入しつつ、収入を増やすにはどう働いたら良いか、気を付けるべき点は何か

そして最後に、今日お話した短時間労働者の社会保険適用拡大の年収要件と企業要件が撤廃され、さらに年収103万円の壁が178万円とかに引き上がるとした場合に、今まで年収103万円にセーブして働き、社会保険は世帯主等の被扶養者として加入しているという方が、引き続き、社会保険は世帯主等の被扶養者として加入しつつ、収入を増やすにはどう働いたら良いか、気を付けるべき点は何かについてお話しておきます。

ポイントは大きく2つです。

1つ目は短時間労働者の社会保険適用拡大で要件に残る週の労働時間が20時間以上ですね。

つまり、週20時間以上働いたら自身でパート先等において社会保険となるのなら、週20時間未満で働くしかないですね。

そして、もう1つのポイントは、いわゆる年収130万円の壁ですね。これは、健康保険の被扶養者として加入できる年収基準ですね。

一般的に、年収が130万円以上ですと、健康保険の被扶養者にはなれませんから、自身で社会保険に加入する必要が生じます。

ですので、社会保険は世帯主等の扶養内継続となりますと、週20時間未満の勤務で、年収130万円未満にする必要があるということです。

あとは、時給とのバランスで、1つの先で働くか、2つ以上の複数の先で働くかという選択になろうかと考えます。

例えば、時給1,500円で週16時間働いたとしますと、1,500円×16時間×52週で、見込年収が124万8,000円となります。実際はシフトで多く入ったり、土日の手当や残業代などが発生したりして、130万円近くになることもあるかもしれませんので、年収130万円未満にしておけば良いですね。

また、時給1,100円で週16時間働いたとしますと、1,100円×16時間×52週で、見込年収91万5,200円となりますし、時給1,100円で週19時間働いた場合でも見込年収が108万6,800円となり、年収130万円まではもう少し余裕がありますね。

こういった場合は、これ以上、同じ勤め先で働いてしまいますと、週20時間を超えて社会保険加入となってしまいますので、別のところで働くと良いでしょうね。

勤務先Aで週16時間、勤務先Bで週6時間などです。仮に、AとBともに時給が1,100円としますと、1,100円×22時間×52週で、見込年収125万8,400円となります。

短時間労働者の社会保険適用拡大は、お勤め先ごとに要件に該当するかを判断しますので、この例ですと勤務先Aと勤務先Bを合わせてではなく、それぞれで週20時間勤務などの要件を満たすかという判断になることを申し添えます。

ということで、仮に、年収103万円の壁が178万円になるのか分かりませんが、130万円以上になるなら、130万円未満まで収入を得ても、非課税だし、社会保険の扶養内継続ができる働き方が今お話した通りということですね。

さあ、本日は、「年収106万円の壁の年収要件撤廃検討という話から、今、企業要件に該当しないからパートで社会保険に加入しなくて済んでいるけど週20時間以上働いている人は要注意というお話。そして、今後、年収103万円の壁が178万円になったとした場合に、社会保険は継続して扶養内で働くなら」というお話をしてきました。

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