皆さん、こんにちは。ファイナンシャルプランナー&社会保険労務士の廣江淳哉です。

本日は、リタイヤメントプランニングのご相談では必ずと言ってもいいほど話題に出る「年金繰下げ」について。

ちょうど、この令和4年(2022年)4月に法改正もありましたので、その点も踏まえてご説明します。

※動画でご覧になりたい方は上記の『FPパパちゃんねる』よりどうぞ。

そもそも「年金繰下げ」とは何か。

年齢を重ね、一定の年齢(原則65歳)になるともらえる老齢年金。65歳で年金をもらえる要件を満たしたら申請すると年金がもらえます。

ところが、受給申請をせずに何年か置いておくということも可能なのです。

例えば、65歳で受給要件を満たして、老齢年金をもらえるようになったとしても、すぐに受給申請をせずに、5年経って70歳の時に受給申請をしたとします。

実は、この時に2種類のもらい方があります。

一つは、65歳から70歳までの5年間分の年金を一括で受け取って、受給申請をした70歳以降、65歳でもらう予定だった年金額を毎年受け取っていく方法。

そして、もうひとつは65歳から70歳までの分は受け取らないで、受給申請をした70歳以降に、65歳でもらえる予定だった年金額より増えた(増額された)年金を70歳以降もらう方法。

この2つ目のもらい方を「年金の繰下げ」と言います。

年金繰り下げの5つポイント

①繰下げ期間1カ月に対し、0.7%年金が増額されます。

最大75歳まで10年間繰下げ可能。つまり、0.7%/月×10年(120月)=「84%」年金を増やせます。

③増えた(増額された)年金額で、生存している間、生涯もらえます。

④65歳でもらう場合と75歳まで繰下げてからもらう場合でどちらが多くなるかの分岐点は86歳。つまり、86歳までに亡くなれば、繰下げずに65歳からもらっておいた方が受給額は多く、86歳以降も年金がもらえたら75歳まで繰下げた方が受給額は多くなります。

⑤老齢基礎年金と老齢厚生年金は両方でもどちらか一方でも繰下げ可能。

注意点

加給年金額(老齢厚生年金)と振替加算(老齢基礎年金)は繰下げても増額されないし、繰り下げ待機中(年金を受け取っていない期間)は加給年金、振替加算は受け取りもできません。

よって、加給年金の対象となる生計維持をしている65歳未満の配偶者等がいる場合は、加給年金額も含めて、繰下げるか否かを考える必要があります。

在職老齢年金との関係。在職老齢年金というのは、65歳以降厚生年金加入、70歳以降厚生年金保険の適用事業所に勤務している人が、収入と年金額が一定の基準を超えた場合に老齢厚生年金の一部または全部が支給停止となる制度のこと。なお、支給が停止された年金部分は、繰下げても増額されません(年金を受給していた場合に受け取れる額については繰下げると増額対象となります)。

③日本年金機構と共済組合等の複数の老齢厚生年金を受け取れる場合は、全ての老齢厚生年金について同時に繰り下げ請求が必要です。

厚生年金基金や企業年金連合会から年金を受け取っている方が繰り下げをする際は基金等の年金も合わせて繰り下げとなります。

健康保険や介護保険、税金に影響を及ぼす場合があります。繰下げることで年金額が増えるので当然と言えば、当然かもしれませんが、繰下げるか、繰下げないか検討する際に、税金や社会保険料を含めて考えておいた方が良いとですね。

⑥繰り下げ請求を遺族は行えないこと。万が一、繰下げ待機中に亡くなった場合は、残された遺族が請求をすることで、65歳時点の年金額が最大5年分一括で支給される。

以上となります。

リタイヤメントプランニングを考える際のご参考になさってください。