よく扶養内を意識してパートをされているご相談者の方から話題に出るのが「年収いくらまでなら大丈夫ですか」という質問。

仮に、夫が会社員で、妻が夫の扶養内でパート収入があるご夫婦の場合で言いますと、奥さんが年収いくらまで働いて良いかという質問ですね。

よく言われる扶養内パートの年収の壁は「103万円」「106万円」「130万円」の3つありますので、それぞれ解説していきます。

今回は、「103万円の壁」について解説します。

これは、上記の夫婦の例で言いますと、妻のパート収入が103万円を超えますと、夫の収入に係る所得税などを計算する時に、「配偶者控除」が受けられなくなるため、夫の税金が高くなるという【壁】です。

なお、この(一般の)配偶者控除の金額夫が年収900万円以下だと38万円900万超~950万円以下だと26万円950万超~1,000万円だと13万円となります。

ちなみに、この「配偶者控除」の大きなポイントとしては、上記の38万円や26万円、13万円といった金額分の税金が安くなるのではなく、あくまでも所得を計算する時の控除であるという点です。

具体例で説明しますと、夫の年収が900万円以下だと配偶者控除額は38万円となりますが、税額が38万円安くなるわけではなく「38万円×税率」分が安くなりますので、ご留意を。

この説明をすると、「え~、そうなんですか。知らなかった!!」なんて言われます。

こんな税金の計算方法、学校で学ぶわけでもないし、私もFPを勉強するまでは知りませんでしたので、私のようにご存じない方も多いですよね。

また、個人的にはこの103万円の壁はそんなに意識しなくても良いと考えています。

というのは、仮に妻のパート収入が103万円を超えて、夫が「配偶者控除」を受けられなかったとしても、妻のパート収入が201万円以下(正確には所得133万円以下)なら「配偶者特別控除」の対象になり得るためです。

なお、この「配偶者特別控除」は配偶者の収入により受けられる控除額が38万円から3万円まで段階的に下がっていきます。

つまり、この「配偶者特別控除」があるため、103万円の壁はそんなに意識しなくても良いと考えています。

ただ、勤め先の会社で、「配偶者控除」が受けられる配偶者がいる場合には「配偶者扶養手当」などを支給するというような制度がある場合には103万円までにした方が良いというケースもありますので、そこは要チェックです。

ということで、本日は「配偶者のパート収入103万円の壁」についてでした。

次回は、「130万円の壁」について書きますので、お楽しみに(^^♪

【2021年6月11日更新】次回となる「130万円」の壁も書きましたので、リンクを貼っておきました。