【制度解説・事業主の証明による被扶養者認定の円滑化・2023年10月より・年収130万円を超えても扶養内OK!?ダブルワークだとどうなる!?どんな働き方の人が対象になるの!?】

【解説】2023年10月~「事業主の証明による被扶養者認定の円滑化」年収130万円を超えても扶養内OK!?ダブルワークだとどうなる!?どんな働き方の人が対象になるの!?

今日は、昨年より新たに制度としてできました、「事業主の証明による被扶養者認定の円滑化」についてお話したいと思います。

いわゆる「年収130万円の壁」を超えても、扶養内で行ける・・・かも・・・という内容です。

そもそもの「年収130万円の壁」というのは、健康保険など社会保険の被扶養者として認定されるためには収入基準があって、それが年収130万円未満なんですね。

そのため、社会保険は扶養内がいいから、年収130万円未満にするために、仕事をセーブしておこうという人もいらっしゃいますよね。

そこで政府が、働く人自身が希望通り働くことができる環境作りを後押し、社会全体で労働力を確保することを目的として、年収130万円の壁への特例的な措置として「事業主の証明による被扶養者認定の円滑化」を2023年10月に導入しました。

パート等で働く短時間労働者が、繁忙期などに労働時間を延長したことで、一時的に収入が増えたとしても、パート等先の事業主がその旨の証明をすることで、引き続き、被扶養者認定が可能となる仕組み、つまり、年収130万円を一時的に超えても健康保険などの社会保険は世帯主等の扶養内で継続できる仕組みができたということです。

ただ、1点ご注意いただきたいのが、証明書を出せば、誰でも年収130万円以上であっても扶養内OKとなる・・・という話ではありません。

後でもお話しますが、あくまで扶養内継続を認めるか否かは、その世帯主等が加入している健康保険・健康保険組合の方の判断になるということです。

ですから、パート先等事業主の証明書を出しても、扶養から外れることもあり得ますので、この点、ご注意ください。

それでは、どんな制度、仕組みなのかを詳しくお話していきます。

そして、最後にこの「事業主の証明による被扶養者認定の円滑化」が利用できる働き方についてもお話します。

まず、気になるのが、130万円を超えても良いと言うけど、いくらまでいいのかということ話ですね。

これは、実は・・・分かりません。

一時的な収入増加の上限額は規定されていないんですね。その理由としましては、「いくらまで」と規定しますと、その金額が新たな年収の壁となってしまうからだそうです。

健康保険・健康保険組合側が扶養内継続の可否を判断するため、制度として「いくら」というのはないとのことです。

あくまで、一時的な収入の増加ですから、年収130万円基準を何十万円も超えているのに扶養内が継続されるというのは考えにくいかなというのが私個人の見解です。

そして、この制度の対象となる人は、当然ながら、現在、被扶養者となっている人はそうですが、それだけではなく、新たに扶養認定を受けようとしている人も含まれまして、学生の方も同様に対象者となり得ますので、ご参考になさってください。

そして、パート等先の事業主に証明してもらう事項ですが、こちらが厚生労働省ホームページにも掲載さている様式、用紙です。

本来想定される年間収入、労働時間延長等が行われた期間、その期間中の収入額等の記入・証明が必要となります。

また、この証明書を出すタイミングですが、新たに被扶養者の認定を受ける際とか、健康保険組合等が行う被扶養者の資格確認の際に提出をすることになろうかと考えます。

ここまでが制度のご説明となります。

続いては、いくつかご質問が出てきそうな内容について、想定質問3選としてお話します。

180万円基準で扶養内の場合はどうなる?

1つ目が年収130万円ではなく、180万円基準で扶養内の方ですね。

具体的には、60歳以上の方や障害厚生年金を受けられる程度の障害をお持ちの方ですが、これは130万円を180万円に読み替えますので、180万円を一時的に超えたとしても、パート等先の事業主の証明書を提出することによって、健康保険等の社会保険が扶養内で行けるかもしれないということです。

かもしれないというのは、先ほどからご説明の通り、あくまで判断をするのは、世帯主等が加入している健康保険・健康保険組合の方ですので、絶対に証明書を出せば扶養内で行けるというわけではないためです。

ダブルワークなど複数先でパート等の勤務をしている場合

そして、2つ目の想定質問は、ダブルワークなど複数先でパート等の勤務をしている場合ですね。

これは、一時的に年間収入が130万円以上となった主たる要因のパート等先の「事業主の証明書」を提出してください。

なお、複数のパート等先において一時的な収入増加がある場合は、それぞれのパート等先の「事業主の証明書」を提出する必要があります。

例えば、A社とB社でパートをしていて、雇用契約書上等では仮に年間60万円ずつ、合わせて120万円だとします。

そして、実際、A社は60万円の年収だけど、B社で一時的な収入の増加があり、A社とB社を合わせて年収130万円を超えるなら、B社の事業主の証明書を出せばよいということですね。

そうではなく、A社もB社も一時的な収入の増加があり、年収130万円を超えるなら、A社とB社の両方の事業主の証明書を出す必要があるということです。

毎年毎年、一時的な収入の増加で証明書を出せば、年収130万円を超える状態が続いていていても、扶養内継続が可能か

そして、想定質問3つ目は、毎年毎年、一時的な収入の増加で証明書を出せば、年収130万円を超える状態が続いていていても、扶養内継続が可能かという話。

これは、あくまでも「一時的な事情」として扶養内継続の認定を行うことから、原則として連続2回までが上限とされています。

そのため、例えば昨年の2023年に事業主の証明書を提出して扶養内継続となった方が今年の2024年も一時的な収入の増加で年収130万円を超えたけど事業主の証明書を提出して扶養内継続が認められた場合は、もう翌年の2025年は、年収が130万円を超えて事業主の証明書を提出したとしても扶養内は継続できないということになります。ご注意いただければと思います。

ちなみに、この「事業主の証明による被扶養者認定の円滑化」の制度については、当面の対応であり、近い将来、制度の見直しが予定されていますので、その点もご留意ください。

そして、最後に、この「事業主の証明による被扶養者認定の円滑化」制度が利用できそうな働き方についてもお話しておきます。

ポイントとなるのは、このFPパパちゃんねるでも度々お話しています「短時間労働者の社会保険適用拡大」です。

この「短時間労働者の社会保険適用拡大」というのは、いわゆる「年収106万円の壁」でして、パート等の短時間労働者は、5つの要件を全て満たす場合には、そのパート先等において自身で社会保険に加入しないといけないというルールです。

その5つの要件の中の1つが月額賃金8.8万円以上でして、この月額賃金8.8万円を年換算すると105.6万円となることから、「年収106万円の壁」と言われています

今回お話しています「事業主の証明による被扶養者認定の円滑化」は年収130万円を超えても扶養内継続ができるかもというお話でしたが、そもそも「年収106万円の壁」短時間労働者の社会保険適用拡大において自身でパート先等で健康保険などの社会保険に加入している人には関係のない制度となります。

「短時間労働者の社会保険適用拡大」と「事業主の証明による被扶養者認定の円滑化」は選択ではありません。

「短時間労働者の社会保険適用拡大」に該当して社会保険に加入されている方は、ある意味、関係のない制度と言えます。

そのため、短時間労働者の社会保険適用拡大に該当せず、扶養内で働いていて、年収130万円を超える方が「事業主の証明による被扶養者認定の円滑化」の対象になり得る働き方と言えます。

では、具体的にどのような働き方かと言いますと、短時間労働者の社会保険適用拡大は、5つの要件を全て満たす人ですから、収入基準は満たして年収106万円を超えているけど、他の要件の何かを満たしていないために、パート先等においては短時間労働者として社会保険に加入する必要がない働き方をしている人ですね。

例えば・・・

「厚生年金保険の被保険者数が101人以上でない企業で働いている人」ですね。

この被保険者数の要件に関しましては、少し前のこちらの動画で、今年の令和6年10月以降は51人以上に変わりますよとお伝えしていますので、まだ知らないという方はこちらの動画も確認いただければと思います。

他には、「週20時間未満の雇用契約等で働く人」ですね。

例えば、時給1,300円で週19時間勤務するとしますと、1,300円/時間×19時間/週×52週/年で年収は約128万円。

年収106万円は超えているけどパート先等で社会保険に加入することにはならないし、年収130万円未満ですから社会保険の扶養内年収基準も満たしていますね。

また、複数の勤務先でパート等をする場合は、勤務先ごとに短時間労働者の社会保険適用拡大の対象者に該当しないか確認するため、A社で週10時間、B社で週10時間勤務をしている人などもそうですね。

A社とB社で合計すると週20時間勤務となりますが、A社もB社も週20時間未満の勤務ですので、原則として短時間労働者の社会保険適用拡大における社会保険の加入対象者に該当しないでしょうね。

こういった働き方をしている人が、一時的な収入の増加で年収130万円を超えた場合に、事業主の証明書を提出することで、扶養内が継続できるかもしれないとなります。

ということで、本日は、「事業主の証明による被扶養者認定の円滑化」制度について、さらには利用できるであろう働き方についてお話をしてきました。

今後の働き方の参考にしていたければと思います。

【解説】2023年10月~「事業主の証明による被扶養者認定の円滑化」年収130万円を超えても扶養内OK!?ダブルワークだとどうなる!?どんな働き方の人が対象になるの!?