今回は、パートやアルバイトをされている方で、社会保険に加入する必要が出てくるのはどんな時かについてお話をしていきます。
まずパートやアルバイトをされている方で、どういった時に社会保険に入らないといけないかですが、2つのルールがあります。
昔からあるルールと、平成28年10月からの比較的新しいルールです。
なお、平成28年10月からのルールは、短時間労働者の社会保険適用拡大と言われたりしますが、2022年10月と2024年10月に一部内容の改正もありますので、その点も踏まえてお話をしていきます。
基本のルール
まず昔からある、ある意味、基本のルールから。
これは、パート先で同様の業務をしている通常の労働者(フルタイムで働いている人)の1週間の労働時間および1カ月の労働日数の3/4以上になると、パートで働いている人も社会保険に入らないといけないというルールです。
例えば、フルタイムの労働者が週40時間働いているなら3/4以上で30時間以上働き、さらにフルタイム労働者がひと月に20日働いているなら3/4以上で15日以上働くと、パートでもアルバイトでも社会保険に入る必要があるということです。
ポイントとしては、1週間の労働時間「および」1カ月の労働日数がフルタイム労働者の3/4以上になるです。
「および」ですので、1週間の労働時間も1カ月の労働日数もどちらも3/4以上の要件を満たしたら、社会保険に加入となります。
ですので、パートで週に4日、1日4時間働いているとし、フルタイムの人が週に5日、1日8時間働いているとすると、1カ月当たりの労働日数はフルタイムの人の3/4以上になるけど、1週間の労働時間はフルタイムの人の3/4以上にはなりません。
つまり、どちらの要件も満たすわけではないため、上記の働き方の場合は、この1つ目のルールだけで考えると社会保険加入には該当しないと言えます。
短時間労働者の社会保険適用拡大
続いて、2つ目のルールである、短時間労働者の社会保険適用拡大について。
次の5つの要件を全て満たしたら、パートなどの短時間労働者も社会保険に加入しないといけないというルールができています。
①1週間の労働時間が20時間以上の人
②月の賃金が8万8000円以上の人
③2カ月を超える雇用の見込みである人
④学生でないこと
⑤パート先の従業員規模が501人以上の企業であること
なお、この5番目の従業員規模501人以上が2022年10月からは101人以上に、2024年10月からは51人以上に変わるため、社会保険に加入する必要があるパートなどの短時間労働者の方が今後益々増えていくと思われます。
また、今年の10月から改正となりますので、パート先から話を聞いているという人も多く、この5つの要件について、様々なご質問をいただいていますので、回答を含め、ご紹介しておきます。
まず1つ目の「1週間の労働時間が20時間以上」については、こんなご質問をいただきました。
・実際の労働時間なのか、契約書上の労働時間なのか。
・たまたま残業などで週20時間を超えたら即社保加入になるのか。
ご回答としましては、1週間の労働時間はまず「雇用契約書等」で判断されますので、実際の労働時間ではないですし、たまたま残業等で20時間を超えてしまっても即社会保険加入とはなりません。
ただし、日本年金機構HPに「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大Q&A集(令和4年10月施行分)」というのがありまして、問32に次のような回答がありました。
実際の労働時間が連続する2月において週20時間以上となった場合で、引き続き同様の状態が続いている又は続くことが見込まれる場合は、実際の労働時間が週20時間以上となった月の3月目の初日に被保険者の資格を取得します。
このように書いてあります。
つまり、雇用契約書等では週20時間未満であっても、実体として週20時間以上が常態化しているなら社会保険加入となり得るということですので、ご留意ください。
続いて、「2つ目の月の賃金が8万8000円以上」については、こんな質問をいただきました。
・実際の収入が基準になるのか。
・残業代も含まれるのか。
・通勤手当も含まれるのか。
・一度でも月額賃金が8.8万円を超えると即社会保険加入となるのか。
これも雇用契約書等での判断となりますが、日本年金機構HP記載の表現をそのままお伝えすると次の通りになります。
月額賃金 8.8 万円の対象は、基本給及び諸手当で判断されます。ただし、次の①から④までの賃金は算入されません。
① 臨時に支払われる賃金(結婚手当等)
② 1月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等)
③ 時間外労働に対して支払われる賃金、休日労働及び深夜労働に対して支払われる賃金(割増賃金等)
④ 最低賃金において算入しないことを定める賃金(精皆勤手当、通勤手当及び家族手当)
とあります。
以上から、いただいたご質問に対しては、「実際の収入が基準ではなく、雇用契約書等での判断になる」、「残業代は含まれない」、「通勤手当は含まれない」、「残業や臨時的な出勤で月額賃金が8.8万円を超えたとしても即社会保険加入とはならない」がお答えになります。
なお、社会保険に加入して、健康保険や厚生年金の掛金を計算するのに使われる標準報酬月額というのがあるのですが、この標準報酬月額を決めるための収入には残業手当や通勤手当も含まれます。
社会保険の掛金を算出するための標準報酬月額を決める際と、社会保険に加入となるかの月額賃金8.8万円を判断する際とでは、対象になる収入に違いあるがあるという点は申し添えておきます。
さて、話を戻しますが、5つ目の「従業員規模」については、こんな質問をいただきました。
・パートやアルバイトも含まれますか
これは、パートやアルバイトの方でも、フルタイムの方と、フルタイムの方の週労働時間の3/4以上の方「現在の厚生年金保険適用対象者」は含まれます。
あと、5つの要件とは直接的に関係はないのですが、60歳を超えている場合はどうかという質問もありました。
この短時間労働者の社会保険適用拡大に年齢の要件はありませんので、60歳を超えていても先ほど申し上げた5つの要件に該当すれば社会保険に加入することになり得ます。
なお、健康保険は75歳になるまで、厚生年金は70歳になるまでが対象です。
ということで、本日は、パートやアルバイトで、どうなると社会保険に加入しないといけないかというお話を今までにいただいたご質問の回答含め、お話をしてきました。
今後の働き方のご参考になさってください。
ファイナンシャルプランナー&社会保険労務士 廣江淳哉