※動画でご覧になりたい方は上記の『FPパパちゃんねる』よりどうぞ。

今日は、収入が減る産休・育休中に大変助かる社会保険料免除制度についてお伝えします。

産前産後休業中(産前42日(多胎妊娠の場合は98日)、産後56日)のうち、妊娠・出産を理由としてお仕事を休んでいた期間、並びに育児休業中の期間について、社会保険料(健康保険・厚生年金保険・雇用保険の保険料)の支払いが免除されます。

産休や育休でお仕事を休んでいる期間は手当金等がもらえますが、通常の給与等よりは少なくなってしまいますので助かりますよね。

保険料は払わずに給付はもらえる・・・本当に有難い。

しかも、保険料は免除されて払っていないのに、健康保険からは出産手当金や出産育児一時金、雇用保険からは育児休業給付金が要件を満たせばもらえますし、厚生年金保険については年金をもらう時に払っていたものとして計算してくれるのですから、もう最高ですね(^^♪

なんか、厚生労働省の回し者みたいになってますかね(笑)

愛知県在勤・協会けんぽご加入の場合の例、約507,780円免除

ちなみに、愛知県でお仕事をされ、全国健康保険協会(協会けんぽ)にご加入し、毎月の給与が30万円の40歳未満の方ですと、健康保険と厚生年金保険の自己負担は以下の金額となります。
・健康保険料・・・毎月14,865円
・厚生年金保険料・・・毎月27,450円

産休・育休で1年間免除を受けたとしますと、健康保険と厚生年金保険合わせて507,780円の支払いが免除されることになります。

育児休業が延長された場合は、社会保険料免除も同様に”延長”

また、育児休業中で一定の要件を満たし、お子様が1歳6カ月や2歳などまで育休が延長された場合は、社会保険料の免除も同様に延長されますよ。

最後に、産休・育休を取ると会社に迷惑がかかるとお考えの方もいらっしゃるかもしれませんが、この産休・育休中の社会保険料免除については、働いている方だけではなく、会社が負担する保険料も免除されますので、ご安心ください。

ご参考まで。

ファイナンシャル・プランナー&社会保険労務士 廣江 淳哉