【徹底解説・パートで社会保険】どうなると加入することになるのか!?2024年10月改正~短時間労働者の社会保険適用拡大
今回は、2024年10月に短時間労働者の社会保険適用拡大が一部改正されますので、その点も含めまして、パートやアルバイトをされている方で社会保険に加入するのは、加入しないといけなくなるのは、どんな時かについてお話をしていきます。
現在、パートやアルバイトなどをしているけど、社会保険は世帯主の方の扶養内という方、これからパートやアルバイトをする方も含めまして、是非、ご確認いただきたいと思います。
少し細かなお話もしますが、重要な考え方のポイントなどですので、どうぞ最後までご覧ください。
社会保険加入の2つのルール
まずパートやアルバイトをしている人、これからする人が、どういった時にパートやアルバイト先で社会保険に入らないといけないかですが、2つのルールがあります。
- 昔からあるルール
- 平成28年10月からの比較的新しいルール
昔からあるルール=3/4基準
では、まず「昔からあるルール」からご説明しますが、ある意味、基本のルールとも言えますし、「3/4基準」などと言われたりもしています。
これは、パート先で同様の業務をしている通常の労働者(フルタイムで働いている人)の1週間の労働時間および1カ月の労働日数の3/4以上になると、パートで働いている人も社会保険に入らないといけないというルールです。
例えば、フルタイムの労働者が週40時間働いているなら3/4以上で30時間以上働く、さらにフルタイム労働者がひと月に20日働いているなら3/4以上で15日以上働くと、パートでもアルバイトでも社会保険に入る必要があるということです。
ポイントとしては、1週間の労働時間「および」1カ月の労働日数がフルタイム労働者の3/4以上になるです。
「および」ですので、1週間の労働時間も1カ月の労働日数もどちらも3/4以上の要件を満たしたら、社会保険に加入となるということですよ。
例えば、パートの人が週4日、1日4時間働いていて、フルタイムの人が週5日、1日8時間働いているとします。
パートの人の1カ月当たりの労働日数は、フルタイムの人の3/4以上になりますね。
しかし、1週間の労働時間はどうでしょうか。
パートの人が4時間×4日の16時間で、フルタイムの人が8時間×5日の40時間ですから、パートの人の1週間の労働時間はフルタイムの人の3/4以上にはなりません。
ということは、1週間の労働時間と1カ月の労働日数のどちらも3/4以上という要件を満たすわけではありませんから、この1つ目のルール3/4基準で考えますと、社会保険加入対象者には該当しないと言えます。
なお、日々雇い入れられる人、2か月以内の期間を定めて使用される人、4カ月以内の季節的業務に使用される人、6カ月以内の臨時的事業の事業所に使用される人は被保険者とはされないというルールもありますので、学生の方やフリーの方などが春休みや夏休みなど1カ月や1カ月半だけ週5日、1日8時間とフルタイム勤務の方と同様に働いたとしましても、アルバイト先等で厚生年金や健康保険に加入しないといけなくなるわけではありません。
この点もご確認いただければと思います。
まず、基本ルールである3/4基準についてはよろしいでしょうか。
短時間労働者の社会保険適用拡大
続きまして、2つ目のルールである、短時間労働者の社会保険適用拡大についてご説明します。
次の5つの要件を満たしたら、パートなどの短時間労働者も社会保険に加入しないといけないというルールが出来ています。
- 1週間の労働時間が20時間以上の人
- 月の賃金が8万8000円以上の人
- 2カ月を超える雇用の見込みである人
- 学生でないこと
- パート先が厚生年金保険の被保険者数101人以上の企業等であること
です。
そして、今申し上げた5番目のパート先が厚生年金保険の被保険者数101人以上が、今年2024年10月からは51人以上に51人以上に変わりますので、社会保険に加入する必要があるパートなどの短時間労働者の方が増えることになります。
この動画は2024年2月に撮影していますが、10月からの改正となりますので、該当する人はそろそろパート先から話を聞くことになるのではないかと思います。
よくいただくご質問
この短時間労働者の社会保険適用拡大の5つの要件について、ご質問を度々いただいていますので、よくいただくご質問について、引き続き、お話をしていきます。
まず1つ目の「1週間の労働時間が20時間以上」については、こんなご質問をよくいただいています。
- 実際の労働時間で計算するのか。
- たまたま残業などで週20時間を超えたらどうなるのか。
ご回答としましては、1週間の労働時間はまず「雇用契約書等」で判断されますので、実際の労働時間ではないですし、たまたま残業等で20時間を超えてしまっても即要件を満たすことにはなりません。
なお、日本年金機構HPに「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大Q&A集(令和6年 10 月施行分)」というのがありまして、問 34にこのような記載がありました。
問34 就業規則や雇用契約書等で定められた所定労働時間が週 20 時間未満である者が、業務の都合等により恒常的に実際の労働時間が週 20 時間以上となった場合は、どのように取り扱うのか。また、施行日前から当該状態であった場合は、施行日から被保険者の資格を取得するのか。
日本年金機構HPに「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大Q&A集(令和6年 10 月施行分)」
に対して、次のような回答がありました。
実際の労働時間が連続する2月において週20時間以上となった場合で、引き続き同様の状態が続いている又は続くことが見込まれる場合は、実際の労働時間が週20時間以上となった月の3月目の初日に被保険者の資格を取得します。
なお、施行時においては、実際の労働時間が直近2月において週 20 時間以上となっており、引き続き同様の状態が続くことが見込まれる場合は、施行日から被保険者の資格を取得します。
日本年金機構HPに「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大Q&A集(令和6年 10 月施行分)」
つまり、雇用契約書等では週20時間未満であっても、実体として週20時間以上が常態化しているなら社会保険加入となり得るということですので、ご留意ください。
続いて、「2つ目の月の賃金が8万8000円以上」については、こんな質問をよくいただきます。
- 実際の収入が基準になるのか。
- 残業代や通勤交通費も収入に含まれるのか。
- 一度でも月額賃金が8.8万円を超えると要件を満たすことになるのか。
これも雇用契約書等での判断となりますが、日本年金機構HP記載の表現をそのままお伝えすると次の通りになります。
月額賃金 8.8 万円の対象は、基本給及び諸手当で判断されます。ただし、次の①から④までの賃金は算入されません。
① 臨時に支払われる賃金(結婚手当等)
② 1月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等)
③ 時間外労働に対して支払われる賃金、休日労働及び深夜労働に対して支払われる賃金(割増賃金等)
④ 最低賃金において算入しないことを定める賃金(精皆勤手当、通勤手当及び家族手当)
日本年金機構HPより
とあります。
以上から、いただいたご質問に対しては、「実際の収入が基準ではなく、雇用契約書等での判断になります」、「残業代や通勤手当は含まれません」、「残業や臨時的な出勤で月額賃金が8.8万円を一度超えたとしても即要件を満たすとはなりません」がお答えになります。
なお、社会保険に加入した場合のことですが、健康保険や厚生年金の掛金を計算するのに使われる標準報酬月額というのがあるのですが、この標準報酬月額を決めるための収入には残業手当や通勤手当も含まれます。
社会保険の掛金を算出するための標準報酬月額を決める際と、パートなど短時間労働者の方が社会保険に加入となるかの月額賃金8.8万円を判断する際とでは、対象になる収入に違いあるがあるという点は申し添えておきます。
さて、続きまして、3つ目の要件の2カ月を超える雇用の見込みである人ですが、これは前半でお伝えした「3/4基準」でも被保険者にならない人としてお話しました。
この短時間労働者の社会保険適用拡大においても同様ですので、学生の方などが春休みや夏休みの1カ月や1カ月半だけバリバリとアルバイトをしてもアルバイト先で健康保険に加入することにはなりません。
続きまして、4つ目が学生でないことについては、こんな質問をいただきます。
・通信制の学校や定時制の学校は含まれますか。
このご質問につきましては、対象に含まれない人の規定に、休学中の人、定時制課程及び通信制課程に在学する人、社会人大学院生等とありますので、含まれないというのが答えになります。
つまり、含まれないということは、他の要件を満たす場合には、パートやアルバイト先で短時間労働者として社会保険に加入することになりますので、ご留意ください。
そして最後が、5つ目の「パート先が厚生年金保険の被保険者数101人以上の企業等」については、こんな質問をいただきます。
・既にパートやアルバイトで厚生年金の被保険者となっている人やこれからなる人も被保険者数に含まれますか
これは、パートやアルバイトの方でも、フルタイムの方や3/4基準を満たして厚生年金に加入されている方は含みますが、短時間労働者の社会保険適用拡大によって加入対象となり得る方は含みません。
現在、100名以下の企業でパートをしていて、他の4つは満たしているけど、この5つ目の「パート先が厚生年金保険の被保険者数101人以上の企業等」だけ該当しないという方は、2024年10月から51名以上と改正が入りますので、ご注意いただきたいと思います。
ということで、本日は、パートやアルバイトをしている方が、どうなると社会保険に加入しないといけなくなるかというお話を、今までにいただいてきたご質問を踏まえ、お話をしてきました。