先月から今月にかけ、似たケースでの相談を受けることになりました。

それは、60代前半で障害年金を受給中の方から「65歳での年金選択をどうしたら良いか」とのご相談。

つまり、このまま障害年金で良いのか、老齢年金を選択した方が良いのかという意味です。

ここを説明するために、年金制度についてポイントを3点、先にお伝えします。

年金をもらえるのは「老齢」「障害」「遺族」の3種類

「老齢年金」は、自身が原則65歳以上になるともらえます。

「障害年金」は、自身が所定の障害状態になるともらえます。

「遺族年金」は、自身が亡くなった際に、対象家族に支払われえます。

なお、「老齢」「障害」「遺族」のどの種類にせよ、それまでに保険料をちゃんと納付しているかなど、一定の要件があります。

年金は2階建て

年金は上記の3種類のどれかに該当するともらえますが、もらえる年金には「基礎年金」「厚生年金」があります。

「基礎年金」・・・自営業や会社員・公務員、無職の人も含め、20歳以上60歳未満全ての人が加入し、もらう年金

「厚生年金」・・・会社員や公務員の人が加入し、「基礎年金」にプラスしてもらえる年金

つまり、会社員や公務員の方で「厚生年金」に加入している方が65歳を迎えて支給要件を満たすと、「老齢年金」がもらえるのですが、「老齢基礎年金」と「老齢厚生年金」がもらえるという意味です。

③一人一年金の原則

①で年金は「老齢」「障害」「遺族」の3種類あるとご説明しましたが、原則的にその3つの中のどれか1つの理由で年金をもらうことになります。つまり、「老齢」と「障害」とか、「老齢」と「遺族」とか、2つ以上該当したとしても1つの理由で支払われる年金を選ぶというのが原則です。

そこで今回のご相談者の話に戻りますが、現在は「障害年金」を受給されているのですが、65歳から「老齢年金」の受給対象にもなるので、どちらを選択したら良いかという相談です。

そのご質問の意図としては、「障害年金」は非課税で受給できるので継続した方が良いか、「老齢年金」にした方が受給できる額が多くなるので「老齢年金」に切り替えた方が良いかという点があります。

結論としましては、③の一人一年金の原則に例外が3例あり、それを活用されてはどうかという話になりました。

その例外とは「併給」と言って、以下の3つのパターンに限り、支給理由が違う年金を組み合わせてもらうことができるのです。

A:障害基礎年金 + 老齢厚生年金

B:障害基礎年金 + 遺族厚生年金

C:老齢基礎年金 + 遺族厚生年金

今回のお客様は、Aのパターンを選択しようかということになりました。年金が増える厚生年金は「老齢」に切り替え、障害年金の非課税メリットは「基礎」で残しつつという形です。

ご参考まで。

また、余談になりますが、FP事務所を設立して12年目に入っています。私の年齢も30代前半だったのが40代後半となり、最近は50~60代の方からのご相談も増えてきています。

さらに、当初はファイナンシャルプランナーとして開業しましたが、今ではファイナンシャルプランナー+社会保険労務士+相続診断士として仕事をさせていただいています。

その結果として、今までの「教育費」や「住宅費」「生命保険」などのご相談は引き続きいただけつつ、「年金」や「相続・相続税対策」といった新たなご相談をいただく機会も増えてきており、私自身も知識の整理や再確認ができ、有難いなぁと思う今日この頃です。

ひろえFP社労士事務所では、オンラインでの相談もお受けしていますし、初回相談は無料ですので、お気軽にご相談ください。

なお、ご相談は予約制とさせていただいています。