先日、とあるハウスメーカー様で若手営業の方を対象にした住宅資金計画の研修を担当させていただきました。
その中で、住宅資金等贈与の非課税制度について説明。
簡単にご案内すると、本来ですと年間110万円を超える贈与は贈与税の対象となります。
しかし、住宅取得にかかる贈与については、省エネ等住宅なら1,500万円、その他の住宅なら1,000万円まででしたら、父母や祖父母からの贈与について非課税で良いよという制度です。
現状は、令和3年12月31日までに契約等の要件がありますので、詳細は国税庁ホームページの直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税について(リンク有)をご覧ください。
なお、実際にご相談いただいた例で言いますと、「住宅購入後に親からお祝いを兼ねて、数百万円の贈与の話があるんですが、この非課税制度は使えますか」との質問を受けたことがあります。
念のため、税務署に確認をしましたが、NG。
贈与を受けて、その資金を住宅購入に充てないといけないので、先に贈与を受け、次に住宅購入という手順が必須。
逆ではこの非課税制度は使えないということです。
そんな話も研修でしていると、受講者からこんな質問を受けました。
「資金ではなく、親が持っている土地を贈与してもらうのに使えますか」
そんな相談を受けた経験はないし、その発想はなかったから下調べもしていなかったので、住宅資金の贈与なので資金ではなく土地だとダメではないかと思いつつも、明確な回答は保留させてもらい、休憩時間に税務署に確認。
結果は・・・
やはりNG。あくまでも資金の贈与で、それを住宅購入に充てる制度であるからとのこと。
FP相談にせよ、研修にせよ、質問から学ばせてもらえ、有難いなぁと思う今日この頃です。
ご参考まで。