少し前のこちらのコラム記事『火災保険』の、ある意味、続編としまして、火災保険と一緒に加入するケースが多い、地震保険について今回はお話します。

※動画でご覧になりたい方は上記の『FPパパちゃんねる』よりどうぞ。

なぜ地震保険が必要か

地震保険の補償内容というのは、地震の揺れで建物が倒壊したり、家財が倒れたりして破損したりした場合や、津波で建物や家財が流失したり、噴火で建物や家財が被害を受けたりした場合に補償が受けられます。

地震による建物等の倒壊、流失だけではなく、地震が原因による火災で被害を受けた場合にも、地震保険での補償となります。

ここが大きなポイントでもあります。

地震が原因による火災で建物等が被害を受けた場合は、火災保険では補償が受けられません!!

地震が原因による火災で建物等が被害を受けた場合は、地震保険での補償となる点が、個人的には地震保険に加入すべき、大きな理由になるのではないかと感じています。

今までの震災とかの映像を見たり、私自身も阪神大震災を経験したりしましたが、地震が起きた後というのは大概、大規模な火災も発生しています。

繰り返しになりますが、地震が原因による火災で建物等が被害を受けた場合は、火災保険ではなく地震保険での補償となる点は、ご留意ください。

地震保険の加入率

さて、その地震保険ですが、どれぐらいの人が加入しているかという統計がありましたので、簡単にご紹介しておきます。

損害保険料率算出機構が、付帯率と世帯加入率の統計を発表しています。

付帯率というのは、地震保険は火災保険とあわせて契約する仕組みですので、火災保険と一緒に地震保険に入っている人の割合ですが、2020年度の全国平均は68.3%でした。

また、世帯加入率というのもあり、全世帯に対してどの程度の世帯が、地震保険に加入しているかを調べてもので、2020年の全国平均は33.9%だったそうです。

各種共済は除かれた損害保険会社の「地震保険」が対象だというのもあるかもしれませんが、個人的には世帯加入率が意外に低いなぁという印象を受けています。

損害保険料率算出機構ホームページには、都道府県別の付帯率、世帯加入率の表がありましたので、よろしければお住まいの地域の割合を確認してみてください。

地震保険の補償

さあ、この地震保険ですが、補償の対象は、火災保険と同様に「建物」と「家財」です。

ただ、先ほども少し触れましたが、地震保険は火災保険と一緒に加入する必要があるのですが、地震保険で補償を受けられる金額、いわゆる「保険金額」は、火災保険の保険金額の30%~50%の範囲内で設定することになります。

仮に建物の火災保険の補償額が5,000万円でしたら、30%の1,500万円~50%の2,500万円で、地震保険の補償額を自身で設定するということですね。

また、原則として、同一敷地内ごとに建物は5,000万円、家財は1,000万円が限度ともなっていることを申し添えます。

なお、最大、火災保険の補償額の50%までというのは、国が決めているルールです。ですから、火災保険と同額まで地震保険に加入したいと言っても、それはできません。

となると、どうでしょうか。

仮に建物が5,000万円だとして、地震保険で加入したのは最大の50%の2,500万円が補償額だとします。その状態で、地震等で家が全壊した場合、2,500万円までしか補償が受けられないわけですから、同じ家を建てることはできませんね。

これは、そもそも地震保険の目的が、財務省のホームページにも明記されていますが、「被災者の生活の安定に寄与すること」なんですね。

100%補償にしますと、保険料(掛金)が非常に高額になり、地震保険への加入が進まないこともあるでしょうから、まずは被災後の生活の安定を考えて、50%までとしたのではないかと推測しています。

ちなみに、保険会社によっては、地震後の火災については補償額が100%となるような特約を設けている会社もありますので、保険会社を選ぶ際の選択項目の1つにするのも良いかもしれません。

地震保険の保険料(掛金)

地震保険の保険料(掛金)は、建物の構造や建物の所在地によって決定されます。

国が再保険という形で関与していまして、地震保険は政府と保険会社が共同で運営する公共性の高い保険でもあることから、同じ地域で、同じ構造の建物で、同じ補償額の地震保険に加入する場合は、保険会社によって保険料(掛金)の違いはありません。同じ保険料(掛金)になります。

なお、保険料(掛金)の割引に関しましては、建築年割引、耐震等級割引、免震建築物割引、耐震診断割引など、いわゆる建物の強度による割引もありますので、ご加入の際は適切な割引が適用されているか、是非ご確認ください。

あと、2022年10月に地震保険も火災保険同様に、ベースとなる料率改定があります。

全国平均は0.7%引き下げですが、建物の構造や所在地によっては、2桁以上の引き上げ、引き下げとなる地域もありますので、火災保険の見直しをご検討の方は、地震保険も含めてどうするか考えていただくと良いかと思います。

損害保険料率算出機構の「地震保険基本料率届出のご案内」によりますと、大きく上がるのは、建物強度が強いイ構造で、茨木県、埼玉県、徳島県、高知県の29.9%、ロ構造で茨木県、埼玉県の12.3%。

一方、大きく下がるのが、建物強度が強いイ構造で、大分県の38.1%、ロ構造で同じく大分県の47.2%だそうです。

また、地震保険は最長5年まで加入できるのですが、その際の割引率のことを長期係数と言います。2~4年は変わりませんが、保険期間5年の場合は割引率が2022年10月以降は少し悪くなるようです。

地震等で被害を受けた際の補償

火災保険と異なり、地震保険は被害の状況を4分類に分け、補償額が決まります。

以前は被害状況を3つの分類に分けていたのですが、平成29年以降に加入の地震保険につきましては、4分類「全損」「大半損」「小半損」「一部損」に分けて、補償額が決まります。

「全損」・・・地震保険の保険金額の100%(時価額が限度)

「大半損」・・・地震保険の保険金額の60%(時価額の60%が限度)

「小半損」・・・地震保険の保険金額の30%(時価額の30%が限度)

「一部損」・・・地震保険の保険金額の5%(時価額の5%が限度)

仮に、地震保険の補償額が2,500万円だとして、「大半損」と認定されますと、2,500万円×60%の1,500万円の補償が受けられるということになります。

これは、簡易かつ迅速に補償ができるようにするための仕組みでもあります。

なお、「全損」「大半損」「小半損」「一部損」の認定基準につきましては、建物と家財でそれぞれ決まっています。こちらの財務省ホームページに詳細がありますので、ご覧いただければと思います。

地震保険料控除

地震保険に加入すると、少し税金が安くなるという、ちょっとお得なお話です。

所得税の場合は支払金額の全額で最大5万円、住民税の場合は払った金額の半分で最大25,000円が所得控除の対象となります。

仮に、地震保険の保険料(掛金)が年間5万円の場合は、所得税で地震保険料控除が5万円、住民税で地震保険料控除が25,000円となります。

なお、合わせて、75,000円税金が安くなるのではありませんので、ご注意ください!!

所得控除ですから、「控除額×税率」分が安くなります

所得税が10%なら5万円×10%、住民税を10%とするなら25,000円×10%で、合わせて7,500円税金が安くなるということです。

なお、地震保険料控除の適用を受けるには、会社勤めの方は年末調整、自営業の方などは確定申告で申告が必要です。

ということで、本日は、地震保険についてお話してきました。ご参考になさってください。