※動画でご覧になりたい方は上記の『FPパパちゃんねる』よりどうぞ。

年始は4日からセミナーのお仕事やご相談が続き、こちらのコラムの更新が遅くなってしまいましたが、新年初コラム更新ですので・・・

あけましておめでとうございます!!本年もどうぞよろしくお願い致します(^^♪

さて、その新年初コラムは、2022年1月1日より一部法改正もあった、会社員の方が加入している健康保険の給付の1つ「傷病手当金」についてご紹介。

この傷病手当金は、私が普段FP(ファイナンシャルプランナー)としてご相談をお受けしている中で、生命保険の新規加入や見直しのご相談があった際にご説明をすることが多いのですが、「そんな制度があるんですね」とか「知りませんでした」などとコメントをいただくこともあります。

さて、まず基本のご説明として、4つのポイント「誰が」「どんな時に」「いくら」「どれくらいの期間」もらえる手当金なのか、さらには2022年1月に一部法改正もされましたので、その内容についてもご説明をします。

誰がもらえるのか

傷病手当金をもらえるのは、健康保険に入っている被保険者自身です。ですから、扶養で加入している配偶者や子どもなどの扶養親族は対象外となります。

どんな時にもらえるのか

病気やケガで仕事を休んだ時。具体的には、連続して仕事を3日休み、その次の4日目以降休んだ日が給付対象になります。

なお、傷病手当金の対象となる休みの期間に会社から報酬が出ていた場合は、傷病手当金の額の方が多ければ差額支給となり、報酬の方が多ければ傷病手当金は支給されません。

いくらもらえるのか

傷病手当金の支給開始前12ヶ月の標準報酬月額を平均し、その平均した標準報酬月額を30で割って、その額に3分の2をかけた金額。ザクッとしたイメージでお伝えするなら、傷病手当金の支給開始前1年間のボーナスを除いた平均賃金日額の2/3がもらえる手当金の額となります。

どれくらいの期間もらえるのか

傷病手当金の支給が開始してから1年6か月間。

法改正の内容は

「どれくらいの期間」の部分が2022年1月1日より変わりました。

改正前:傷病手当金の支給開始日から1年6か月の期間

改正後:傷病手当金の支給開始日から通算して1年6か月

この違いは伝わりますでしょうか。

仮に、何かしらの病気等で仕事を1年間休み、傷病手当金をもらったとします。そして、その後体調が少し良くなったので6か月仕事に復帰し、また体調が悪くなったので6か月仕事を休んだケースで考えてみましょう。

1年間休み → 6か月仕事復帰 → 6か月休み

法改正前ですと、1年6カ月の期間で休んだ日が傷病手当金の支給対象となりますので、上記のケースですと1年間分しかもらえません。

法改正後ですと、通算1年6か月分の傷病手当金が受給可能ですので、上記のケースですと一部復帰した後に再度休んだ6か月も支給対象となり、合計で1年6か月分の傷病手当金が受給可能になります。

ということで、本日は会社員の方が加入されている健康保険の給付の1つ「傷病手当金」について法改正も交え、お伝えしました。

ご参考まで。

ファイナンシャルプランナー&社会保険労務士 廣江 淳哉