最近、ありがたいことにご相談いただく内容も多岐にわたり、良い意味で私の中での経験や知識が高まっているのを感じている今日この頃です。

さて、本日はそんなご相談事例から、私自身が気になり、税務署に電話をして確認をしたお話を少し。

それは、『贈与』について。

ご相談内容の詳細や方法案などはさておき、私自身が気になったのは、「お金をもらう側の意思表示って何歳から大丈夫なんだろう・・・」という点です。

というのも、贈与はお金の上げる側の意思はもちろん、お金をもらう側の意思も明確にあって初めて認められるもの。

つまり、お金を上げる側が受け取り側に知らせず、勝手に受け取り側の口座を持ち、そこにお金を入れたりしているだけでは贈与として認められないということです。

よく相続の世界では『名義預金』なんて言われたりします。

これは、親が相続税対策のつもりで、子どもには内緒で子どもの口座にお金を贈与税のかからない範囲で毎年定期的に入れ、親自身の資産を減らしていく・・・やり方。

実際には贈与として認められず、相続税の課税対象となり、意味を成していなかったなんてことが起こるということです。

ですので、相続税対策の場合でもそうでなくても、贈与として認められるには、その要件を押さえておくことが重要で、その1つが「お金の上げる側の意思はもちろん、お金をもらう側の意思も明確にあって初めて認められるもの」ということです。

で、話を戻しますが、私が気になったのは「お金をもらう側の意思」って何歳から示せるのかということです。

例えば、祖父母から生まれたばかりの0歳の孫に贈与はできるのか・・・ということです。

結論から言うと「0歳の子への贈与もできる」との回答を、税務署に電話問い合わせをして得ました。

具体的には、0歳の子の代わりに親(祖父母から見たら子)が親権者として贈与を受ける意思を示せるとのこと。

ただ、この場合は贈与を受けたお金は0歳の孫の資産になり、それを親(祖父母から見たら子)が代わりに管理するということになるとのこと。

つまり、0歳の孫が大きくなるまでは親(祖父母から見たら子)があくまでも管理者であり、勝手にお金を使うことはできないのです。

余談になりますが、祖父母から孫のために使ってほしいという贈与の話があった場合は、孫の年齢にもよりますが、孫が贈与を受けるのではなく、子(孫から見たら親)が贈与を受け孫(親から見たら子)のために使えるようにしておくのも1つだと感じました。

ご参考まで。